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中国の食品表示基準「GB 7718-2025」が改正⁠―2027年3月16日施行に向けた準備を

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中国の国家衛生健康委員会と国家市場監督管理総局は、食品表示の基本ルールを定める「食品安全国家標準 包装済み食品ラベル通則(GB 7718-2025)」を公表しました。新基準は、従来のGB 7718-2011に代わり、2027年3月16日から施行されます。中国国内で販売される輸入食品も対象となるため、日本から中国へ食品を輸出する企業にも対応が求められます。

主な改正内容

① アレルゲン表示の義務化

従来、推奨事項であったアレルゲンの注意表示が義務化されます。対象は、グルテンを含む穀類、甲殻類、魚類、卵類、落花生、大豆、乳、ナッツ類とそれらの製品の8分類です。対象原料を使用する場合、原材料欄での強調表示、または原材料欄の近くでの注意表示が必要となります。一部には免除規定があります。

② 製造日・期限表示の見直し

原則として、製造日と品質保持期限の満了日(「保质期到期日」)を、年・月・日の順に表示します。品質保持期間が6か月以上の食品は、製造日を省略し、品質保持期間と満了日を表示できる規定があります。製品ごとの適用条件を確認することが必要です。

③ 「無添加」「不使用」などの強調表示の規制

原材料について「不添加」「不使用」や、それらと同義の「零添加」「無添加」などの表現を用いることが禁止されます。また、食品添加物や汚染物質などについて「含まない」と訴求することも制限されます。中国語ラベルだけでなく、日本語パッケージに記載された訴求表現も確認が必要です。

④ 輸入食品の表示要件の明確化

輸入食品に関する規定が独立した章として整理されました。包装上で見える外国語表示も、中国の法令・食品安全基準への適合が求められます。商標などの例外を除き、外国語表示と中国語表示の対応関係を確認する必要があります。

⑤ デジタルラベルに関する規定の新設

QRコードなどを通じて食品情報を提供するデジタルラベルの要件が追加されました。包装上の表示との整合性や、情報の読みやすさが求められます。包装表示を簡素化できる範囲は、関連規定に従って判断する必要があります。

関連規則と在庫への対応も必要

同日には「食品表示監督管理弁法」と、栄養表示を定めるGB 28050-2025も施行されます。文字サイズや日付の表示位置などは「食品表示監督管理弁法」に規定されており、関連する基準・規則を併せて確認することが必要です。

また、当局の実施Q&Aでは、施行前に製造された食品でも、「零添加」などの禁止表示がある場合は施行後に継続販売できないとされています。ラベルの切替時期だけでなく、中国向け製品・包装資材の在庫計画も含めた準備が重要です。

株式会社WORSOでは、中国向け食品の規制確認、中国語表示の作成・確認、輸出・通関に関する実務支援を行っています。新基準への対応や既存商品の表示見直しについて、お気軽にご相談ください。